この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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附 則
令和三年五月二六日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 10月18日 17時14分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条の規定 並びに次条 及び附則第四条の規定 公布の日
# 第四条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。