建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

附 則

平成一一年七月一六日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第二十二条 @ 建築士法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に従前の建設省の中央建築士審査会の委員 又は試験委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第百四十七条の規定による改正後の建築士法(以下この条において「新建築士法」という。)第二十九条第三項の規定により、国土交通省の中央建築士審査会の委員 又は試験委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新建築士法第三十条第一項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建築士審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2項
この法律の施行の際 現に従前の建設省の中央建築士審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新建築士法第三十一条第一項の規定により、国土交通省の中央建築士審査会の会長に定められたものとみなす。

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。