この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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附 則
平成一八年一二月二〇日法律第一一四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 10月18日 17時14分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 施行前の準備
第一条の規定による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第十条の二第一項第一号、第二十二条の二 又は第二十四条第二項の登録を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その申請を行うことができる。新建築士法第十条の二十九第一項(新建築士法第二十二条の三第二項 及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務規程の届出についても、同様とする。
新建築士法第十条の四第一項の指定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、施行日前においても、同条第二項 並びに新建築士法第十条の五、第十条の六第一項 並びに第十条の九第一項 及び第二項の規定の例により行うことができる。
新建築士法第十条の二十第一項の指定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、施行日前においても、同条第二項の規定 並びに同条第三項において読み替えて準用する新建築士法第十条の五、第十条の六第一項 並びに第十条の九第一項 及び第二項の規定の例により行うことができる。
# 第三条 @ 建築士法の一部改正に伴う経過措置
施行日前にその課程を修了した講習であって、新建築士法第十条の二第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十四条第二項の講習に相当するものとして国土交通大臣が定めるものは、それぞれ新建築士法第十条の二第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十四条第二項の講習とみなす。
新建築士法第十四条第一号から第三号までの規定による一級建築士試験の受験資格 並びに新建築士法第十五条第二号の規定による二級建築士試験 及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前に第一条の規定による改正前の建築士法(以下「旧建築士法」という。)第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程を修めて卒業した者はそれぞれ新建築士法第十四条第一号から第三号まで又は第十五条第二号に規定する科目を修めて卒業した者と、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の施行日前における建築に関する実務の経験はそれぞれこれらの規定に規定する建築実務の経験とみなす。
新建築士法第十四条第一号から第三号までの規定による一級建築士試験の受験資格 並びに新建築士法第十五条第二号の規定による二級建築士試験 及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前から引き続き旧建築士法第十四条第一号から第二号まで又は第十五条第二号に規定する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したものは、それぞれ新建築士法第十四条第一号から第三号まで又は第十五条第二号に規定する科目を修めて卒業した者とみなす。
新建築士法第十四条第四号の規定による一級建築士試験の受験資格については、施行日前における二級建築士としての実務の経験は、同号に規定する実務の経験とみなす。
新建築士法第十四条第五号の規定による一級建築士試験の受験資格 並びに新建築士法第十五条第三号の規定による二級建築士試験 及び木造建築士試験の受験資格については、この法律の施行の際 現に旧建築士法第十四条第四号の規定による国土交通大臣の認定 又は旧建築士法第十五条第三号の規定による都道府県知事の認定を受けている者は、それぞれ新建築士法第十四条第五号の規定による国土交通大臣の認定 又は新建築士法第十五条第三号の規定による都道府県知事の認定を受けた者とみなす。
新建築士法第十五条第一号の規定による二級建築士試験 及び木造建築士試験の受験資格については、次に掲げる者は、新建築士法第十五条第一号に規定する建築に関する科目を修めて卒業した者とみなす。
一
号
施行日前に旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の建築に関する課程を修めて卒業した者
二
号
施行日前に旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程を修めて卒業した者で当該課程を修めて卒業した後の新建築士法第十四条第一号に規定する建築実務の経験(当該課程を修めて卒業した後の施行日前における建築に関する実務の経験を含む。)を一年以上有するもの
三
号
施行日前から引き続き旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の建築に関する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したもの
四
号
施行日前から引き続き旧建築士法第十五条第一号に規定する正規の土木に関する課程に在学する者(施行日前に当該課程に在学し、施行日以後に再び当該課程に在学することとなった者のうち、国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したもののうち、当該課程を修めて卒業した後の新建築士法第十四条第一号に規定する建築実務の経験を一年以上有する者
新建築士法第十五条第四号の規定による二級建築士試験 及び木造建築士試験の受験資格については、施行日前における建築に関する実務の経験は、同号に規定する建築実務の経験とみなす。
この法律の施行の際 現に旧建築士法第十五条の二第一項 又は第十五条の十七第一項の指定を受けている者(以下「旧指定試験機関」という。)は、それぞれ新建築士法第十五条の二第一項 又は第十五条の六第一項の指定を受けた者とみなす。
施行日前に旧建築士法第十五条の四第一項 若しくは第三項 又は第十五条の十四第四項(これらの規定を旧建築士法第十五条の十七第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた公示で、この法律の施行の際 現に効力を有するものは、新建築士法第十五条の五第一項 又は第十五条の六第三項において準用する新建築士法第十条の六第一項 若しくは第三項 又は第十条の十六第三項の規定によりされた公示とみなす。
施行日前に、旧建築士法 又はこれに基づく命令 若しくは規則により旧指定試験機関に対して行い、又は旧指定試験機関が行った処分、手続 その他の行為は、新建築士法 又はこれに基づく命令 若しくは規則中の相当する規定によって新建築士法第十五条の二第一項に規定する中央指定試験機関 又は新建築士法第十五条の六第一項に規定する都道府県指定試験機関(以下この項において「新指定試験機関」という。)に対して行い、又は新指定試験機関が行った処分、手続 その他の行為とみなす。
この法律の施行の際 現に旧指定試験機関の役員(旧建築士法第十五条の六第一項(旧建築士法第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)の試験委員を含む。)である者が施行日前にした旧建築士法第十五条の五第二項(旧建築士法第十五条の六第四項(旧建築士法第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第十五条の十七第五項において準用する場合を含む。)に該当する行為は、新建築士法第十五条の五第一項 又は第十五条の六第三項において読み替えて準用する新建築士法第十条の七第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
新建築士法第二十条の二 及び第二十条の三の規定は、施行日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「適用開始日」という。)以後に新建築士法第二条第六項に規定する構造設計 又は設備設計を行った場合について適用する。
この法律の施行の際 現に旧建築士法第二十四条第一項の規定により置かれている建築士事務所を管理する建築士については、新建築士法第二十四条第二項の規定は、当該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合に限り、施行日から起算して三年を経過する日までの間、適用しない。
新建築士法第二十四条の三の規定は、施行日前に建築士事務所の開設者が委託を受けた設計 又は工事監理の業務については、適用しない。
施行日前に締結された設計 又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約については、新建築士法第二十四条の八 及び第二十六条第二項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧建築士法第二十三条第一項の登録を受けている者に対する新建築士法第二十六条第一項 又は第二項の規定による登録の取消し その他の監督上の処分に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現にその名称中に建築士事務所協会 又は建築士事務所協会連合会という文字を用いている一般社団法人に関する第二条の規定による改正後の建築士法第二十七条の二第五項の規定の適用については、同項中「成立したときは、成立の日」とあるのは、「建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日」とする。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。