この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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附 則
平成一六年一二月三日法律第一五四号
@ 施行日 : 令和八年七月三十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第七十四号
最終編集日 :
2026年 09月15日 18時24分
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