建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

附 則

昭和三〇年八月二二日法律第一七三号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


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1項
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
3項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。