建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

附 則

昭和三四年四月二四日法律第一五六号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。ただし、附則第四項 及び第七項の規定は公布の日から、附則第六項中住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二条第五号 及び第六号の改正に係る部分は昭和三十五年四月一日から施行する。