第五条第三項第四号の規定により都道府県耐震改修促進計画に特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者は、特定優良賃貸住宅の全部 又は一部について特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。第三項において同じ。)の承認を受けて、その全部 又は一部を特定入居者に賃貸することができる。
建築物の耐震改修の促進に関する法律
第七章 建築物の耐震改修に係る特例
前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部 又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。
特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者が第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第十一条第一項の規定の適用については、
同項中
「処分」とあるのは、
「処分 又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二十八条第二項の規定」と
する。
第五条第三項第五号の規定により都道府県耐震改修促進計画に機構による建築物の耐震診断 及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条に規定する業務のほか、委託に基づき、政令で定める建築物(同条第三項第二号の住宅 又は同項第四号の施設であるものに限る。)の耐震診断 及び耐震改修の業務を行うことができる。
第五条第三項第五号の規定により都道府県耐震改修促進計画に公社による建築物の耐震診断 及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、委託により、住宅の耐震診断 及び耐震改修 並びに市街地において自ら 又は委託により行った住宅の建設と一体として建設した商店、事務所等の用に供する建築物 及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する建築物の耐震診断 及び耐震改修の業務を行うことができる。
前項の規定により公社の業務が行われる場合には、
地方住宅供給公社法第四十九条第三号中
「第二十一条に規定する業務」とあるのは、
「第二十一条に規定する業務 及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第三十条第一項に規定する業務」と
する。