建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第三十七条 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。