建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第三十三条 # 指定の公示等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

国土交通大臣は、前条の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、センターの名称 及び住所 並びに支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2項

センターは、その名称 若しくは住所 又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。