建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第三十五条 # 業務の委託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

センターは、国土交通大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部 又は一部を金融機関 その他の者に委託することができる。

2項

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。