建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第三十四条 # 業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物 及び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、当該貸付けに係る債務の保証をすること。
二 号
建築物の耐震診断 及び耐震改修に関する情報 及び資料の収集、整理 及び提供を行うこと。
三 号
建築物の耐震診断 及び耐震改修に関する調査 及び研究を行うこと。
四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。