建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。

2項

この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替 若しくは一部の除却 又は敷地の整備をすることをいう。

3項

この法律において「所管行政庁」とは、建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)の規定により建築主事 又は建築副主事を置く市町村 又は特別区の区域については当該市町村 又は特別区の長をいい、その他の市町村 又は特別区の区域については都道府県知事をいう。


ただし同法第九十七条の二第一項 若しくは第二項 又は第九十七条の三第一項 若しくは第二項の規定により建築主事 又は建築副主事を置く市町村 又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。