建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第十五条 # 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項
所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断 及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断 及び耐震改修について必要な指導 及び助言をすることができる。
2項

所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震不適格建築物(第一号から第三号までに掲げる特定既存耐震不適格建築物にあっては、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって政令で定める規模以上のものに限る)について必要な耐震診断 又は耐震改修が行われていないと認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。

一 号
病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店 その他不特定かつ多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物
二 号
小学校、老人ホーム その他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する特定既存耐震不適格建築物
三 号

前条第二号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物

四 号

前条第三号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物

3項

所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定既存耐震不適格建築物の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項

所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地 若しくは特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類 その他の物件を検査させることができる。

5項

第十三条第一項ただし書、第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。