建築物の耐震改修の促進に関する法律

# 平成七年法律第百二十三号 #
略称 : 耐震改修促進法 

第四条 # 基本方針

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

国土交通大臣は、建築物の耐震診断 及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
建築物の耐震診断 及び耐震改修の促進に関する基本的な事項
二 号
建築物の耐震診断 及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項
三 号
建築物の耐震診断 及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項
四 号
建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発 及び知識の普及に関する基本的な事項
五 号

次条第一項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 その他建築物の耐震診断 及び耐震改修の促進に関する重要事項

3項

国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。