この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
建築物の耐震改修の促進に関する法律
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平成七年法律第百二十三号
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略称 : 耐震改修促進法
附 則
平成二六年六月四日法律第五四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
最終編集日 :
2024年 08月11日 18時35分
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