建築物用地下水の採取の規制に関する法律

# 昭和三十七年法律第百号 #
略称 : ビル用水法 

第十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。