都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)は 環境大臣に対し、市町村長は都道府県知事に対し、それぞれ当該地方公共団体の区域内における建築物用地下水の採取による地盤の沈下の防止に関し、意見を申し出ることができる。
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
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昭和三十七年法律第百号
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略称 : ビル用水法
第十五条 # 意見の申出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正