建築物用地下水の採取の規制に関する法律

# 昭和三十七年法律第百号 #
略称 : ビル用水法 

附 則

令和四年六月一七日法律第六八号

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月15日 09時47分


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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日