都道府県は、基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する計画(次項において「都道府県計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
都道府県は、都道府県計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
都道府県は、基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する計画(次項において「都道府県計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
都道府県は、都道府県計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。