建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十一号 #
略称 : 建設職人基本法 

第九条 # 都道府県計画


1項

都道府県は、基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する計画(次項において「都道府県計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

2項

都道府県は、都道府県計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。