建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十一号 #
略称 : 建設職人基本法 

第十一条 # 責任体制の明確化


1項

国 及び都道府県は、建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する責任体制の明確化に資するよう、建設工事に係る下請関係の適正化の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。