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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百十一号
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略称 :
建設職人基本法
第十一条
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責任体制の明確化
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労働
建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律
第十一条
1項
国 及び都道府県は、建設工事従事者の安全 及び健康の確保に関する責任体制の明確化に資するよう、建設工事に係る下請関係の適正化の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。