建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第三十九条の二 # 都道府県建設業審議会

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる。
2項
都道府県建設業審議会に関し必要な事項は、条例で定める。