建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第三十五条 # 中央建設業審議会の組織

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

中央建設業審議会は、委員二十人以内をもつて組織する。

2項
中央建設業審議会の委員は、学識経験のある者、建設工事の需要者 及び建設業者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3項

建設工事の需要者 及び建設業者のうちから任命する委員の数は同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の三分の二以上であることができない。