建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の七 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。