国土交通大臣に対して第二十七条の二十六第二項の申請 又は前条第一項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十七条の三十 # 手数料
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号