建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の三十七 # 届出

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報 その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団 又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣 又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。