建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の三十九 # 建設業者団体等の責務

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成 及び確保 その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。
2項
国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成 及び確保 その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。