建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の三十二 # 準用規定

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

第二十六条の七第二十六条の九から第二十六条の十八まで 及び第二十六条の二十一から第二十六条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十六条の七

該当する者が行う講習は、第二十六条第五項

該当する者は、第二十七条の二十四第一項

第二十六条の七第二号

第二十六条第五項の講習

第二十七条の二十四第一項

第二十六条の七第三号

第二十六条第五項の講習

経営状況分析の業務

第二十六条の九第一項、第二十六条の十七第五号 並びに第二十六条の二十三第一号 及び第四号

第二十六条第五項

第二十七条の二十四第一項

第二十六条の九第二項

前三条

第二十七条の三十一 及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の七

第二十六条の十の見出し

講習の実施に係る

経営状況分析の

第二十六条の十

第二十六条の八第一項第一号 及び第二号に掲げる要件 並びに国土交通省令

国土交通省令

講習を

経営状況分析を

第二十六条の十一

第二十六条の八第二項第二号 又は第三号

第二十七条の三十一第三項第二号 又は第三号

第二十六条の十二(見出しを含む。)

講習規程

経営状況分析規程

第二十六条の十二第一項

講習に

経営状況分析の業務に

第二十六条の十二第一項、第二十六条の十三 並びに第二十六条の二十三第四号 及び第五号

講習の

経営状況分析の業務の

第二十六条の十二第二項、第二十六条の十六、第二十六条の二十一 及び第二十六条の二十二第一項

講習の

経営状況分析の

第二十六条の十二第二項 及び第二十六条の十八

講習に

経営状況分析に

第二十六条の十四第二項

建設業者

第二十七条の三十一第二項に規定する建設業者

第二十六条の十五

講習が第二十六条の八第一項

登録経営状況分析機関が第二十七条の三十一第二項

第二十六条の十六

第二十六条の十

第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十 又は第二十七条の三十三

同条の規定による講習

これらの規定による経営状況分析の業務

第二十六条の十七

当該登録講習実施機関の行う講習の登録

その登録

講習の全部

経営状況分析の業務の全部

第二十六条の二十三第五号

第二十六条の十九

第二十七条の三十五