国土交通大臣 又は都道府県知事は、第二十七条の二十四第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十三の規定による経営状況分析の業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十七の規定により第二十七条の二十四第一項の登録を取り消し、又は登録経営状況分析機関に対し経営状況分析の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録経営状況分析機関が天災 その他の事由により経営状況分析の業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき、その他国土交通大臣が必要があると認めるときは、経営状況分析の業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十七条の三十五 # 国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定により経営状況分析を行うこととなる場合 又は都道府県知事が同項の規定により経営状況分析を行うこととなる事由がなくなつた場合には、速やかにその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事が第一項の規定により経営状況分析の業務の全部 又は一部を自ら行う場合における経営状況分析の業務の引継ぎ その他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
第二十七条の三十の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が行う経営状況分析を受けようとする者について準用する。
都道府県知事は、第一項の規定により経営状況分析の業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた経営状況分析の業務の全部 若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を当該都道府県の公報に公示しなければならない。