指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。