建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の二十一 # 手数料

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

資格者証の交付 又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付 又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。

2項

前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。