この章に規定するもののほか、第二十六条第五項の登録 及び講習の受講 並びに第二十七条の十八第一項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十七条の二十二 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号