登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十七条の二十五 # 経営状況分析の結果の通知
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号