経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣 又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十七条の二十八 # 再審査の申立
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号