前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第二十七条の三十一の規定 及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の七の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十七条の二十四 # 経営状況分析
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告 又は資料の提出を求めることができる。