建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の五 # 役員の選任及び解任

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
指定試験機関の役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第二十七条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。