指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十七条の十 # 帳簿の備付け等
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号