建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の十三 # 試験事務の休廃止

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。