建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の十九 # 指定資格者証交付機関

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。)に、資格者証の交付 及びその有効期間の更新の実施に関する事務(以下「交付等事務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、交付等事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による申請をした者が次の各号いずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

第五項において準用する第二十七条の十四第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

4項
国土交通大臣は、指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせるときは、当該交付等事務を行わないものとする。
5項

第二十七条の四第二十七条の八第二十七条の十二第二十七条の十三第二十七条の十四同条第二項第一号除く)、第二十七条の十五 及び第二十七条の十七の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。


この場合において、

第二十七条の四第一項 及び第二十七条の十四第二項第五号
「第二十七条の二第一項」とあるのは
第二十七条の十九第一項」と、

第二十七条の八 及び第二十七条の十四第二項第四号
「試験事務規程」とあるのは
「交付等事務規程」と、

第二十七条の十二第一項第二十七条の十三第一項 及び第二項第二十七条の十四第二項 及び第三項第二十七条の十五 並びに第二十七条の十七
「試験事務」とあるのは
「交付等事務」と、

第二十七条の十四第一項
「第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に」とあるのは
第二十七条の十九第三項第一号に」と、

同条第二項第二号
「第二十七条の六第一項 若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十 又は前条第一項」とあるのは
前条第一項 又は第二十七条の二十」と、

同項第三号
「第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項 又は第二十七条の十一」とあるのは
第二十七条の八第二項」と、

第二十七条の十五第一項
「第二十七条の二第三項」とあるのは
第二十七条の十九第四項」と

読み替えるものとする。