第一次検定 若しくは第二次検定を受けようとする者 又は合格証明書の交付 若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関)に納めなければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十七条の十六 # 手数料
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。