建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十七条の四十

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

建設業者団体は、災害が発生した場合において、当該災害を受けた地域における公共施設 その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、当該復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体 その他の関係機関との連絡調整、当該復旧工事に使用する資材 及び建設機械の調達に関する調整 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。