紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十五条の七 # 特別委員
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
特別委員の任期は、二年とする。
第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項 及び第四項、第二十五条の四 並びに第二十五条の五の規定は、特別委員について準用する。
この法律に規定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は、政令で定める。