建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の三 # 委員の任期等

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
委員は、再任されることができる。
3項
委員は、後任の委員が任命されるまで その職務を行う。
4項
委員は、非常勤とする。