審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該請負契約に関する文書 又は物件を提出させることができる。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十五条の二十 # 文書及び物件の提出
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
審査会は、相手方が正当な理由なく前項に規定する文書 又は物件を提出しないときは、当該文書 又は物件に関する申立人の主張を真実と認めることができる。