建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の二十一 # 立入検査

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項
審査会は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する工事現場 その他事件に関係のある場所に立ち入り、紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。
2項

審査会は、前項の規定により検査をする場合においては、当該仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。

3項

審査会は、相手方が正当な理由なく第一項に規定する検査を拒んだときは、当該事実関係に関する申立人の主張を真実と認めることができる。