中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十五条の二十五 # 紛争処理状況の報告
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号