国土交通大臣 又は都道府県知事は、それぞれ その任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
建設業法
#
昭和二十四年法律第百号
#
第二十五条の五 # 委員の解任
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
国土交通大臣 又は都道府県知事は、それぞれ その任命に係る委員が次の各号の一に該当するときは、その委員を解任することができる。
一
号
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二
号
職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。