都道府県審査会の委員 及び特別委員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条、第六十条第二号 及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二項に規定する一般職に属する地方公務員とみなす。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十五条の八 # 都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号