審査会の会議は、会長が招集する。
建設業法
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昭和二十四年法律第百号
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第二十五条の六 # 会議及び議決
@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十九号
審査会は、会長 又は第二十五条の二第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。