審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、あつせん 又は調停を行う。
一
号
二
号
当事者の双方 又は一方から、審査会に対しあつせん 又は調停の申請がなされたとき。
公共性のある施設 又は工作物で政令で定めるものに関する紛争につき、審査会が職権に基き、あつせん 又は調停を行う必要があると決議したとき。