建設業法

# 昭和二十四年法律第百号 #

第二十五条の十七 # 訴訟手続の中止

@ 施行日 : 令和七年十二月十二日
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十九号

1項

紛争について当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号いずれかに掲げる事由があり、かつ、当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

一 号

当該紛争について、当事者間において審査会によるあつせん 又は調停が実施されていること。

二 号

前号に規定する場合のほか、当事者間に審査会によるあつせん 又は調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。

2項

受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3項

第一項の申立てを却下する決定 及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。